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経理・税務・監査

ベトナムでは会計基準や税制度が日本と全く異なり手続きが煩雑です。加えて同国では税制度そのものが整備途上。会計・税務の実務には現地事情に通じた専門家の手が必要となります。
事実、現地事業者からは以下のような声が聞かれます。

日系事業者からの不安の声

  • ベトナム税法の所得税・事業税、企業会計基準に基づく決算処理の仕組みが難解。
  • ベトナム語が分からないため何度役所に足を運んでも手続きが進まない。

日系事業者からの不満の声

  • 現地の監査事務所が作成した財務書類に不備があるのを発見し、急きょ別業者に修正してもらって対処。
  • 何事につけ説明が不明瞭。聞いても納得のいく回答が得られない。

現地に根ざして約8年の当社が

当社代行のメリット

Point 1 現地スタッフが政府の施策等について新聞その他の報道を通して逐一チェックし把握
Point 2 企業会計、企業税務ともに、ベトナムにおける8年の経験をもとに実務支援
Point 3 ITを活用した経理業務フロー構築にも対応
お任せください。
御社の事業形態に合った会計・税務処理を代行します!

サポート内容

企業財務・会計サポート
  • 経理業務フロー(BPR)提案
  • 取引内容等の検証
  • 支給明細作成を伴う給与計算
  • 月次決算
  • 年末調整・決算書作成
  • 経理トータルコンサルティング
  • 外資決済方法・外貨管理制度に関するアドバイス
企業税務処理サポート
  • 個人所得税確定申告
  • 税申告・税の還付に関するサポート
  • 免税許可制度の活用と申請支援
  • 国際税務処理業務(外国税額控除)

ITを活用した、企業会計システムの構築も致します。その他お気軽にご相談ください!

ご相談・お問い合わせフォームへ

知っておきたいベトナムの税制度

個人所得税申告税について

課税対象の勤労所得
賃金・手当・賞与・各種付加給付など

個人所得税申告の対象者

  • 入越後連続12カ月間または合計183日以上居住している人
  • 期間90日以上の住宅賃借契約など、ベトナム国内に定住の場所を有する人

申告方法

  • 月次申告:毎月月次申告を行い25日までに納税する必要があります。
  • 年次申告:年次の確定申告は2月末までに行う。月次で既に納税した額よりも年間個人所得税額が上回る場合にはその差額を3月10日までに納税する。過払いの納税額は翌年の納税額から減額されます。

新企業所得税について

2009年1月に発効された新しい企業所得税法には、企業会計に関するさまざまな変更点が盛り込まれています。
  • これまで課税対象だった個人事業・家族経営等の所得が対象外に
  • 極端な貧困地域で投資した新規設立企業、経済発展区・ハイテク加工区で設立したハイテク関連の新規設立企業や教育環境関連事業等を行う新規設立企業などは当初4年間免税
  • 損金算入に関する規定が変更
    • 広告宣伝費用の損金参入が設立当初3年間は15%に
    • 従業員へ支払われる費用(残業時の食事代、ユニフォーム手当など)の上限引き上げ

    詳細な最新情報は http://www.jetro.go.jp/indexj.html

新規進出を計画している事業主様はとくに確認が必要です。免税・減税の対象となる業務が何かを知っているといないとで、その後の収益に大きな差が生じてしまいます!

⇒法人設立に関してはこちら       ⇒法務に関してはこちら

Q&A

税務・会計コンサルティングQ&Aをご覧ください。

その他詳細に関し、ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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