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| ベトナムで事業を行う場合、どのような税金が発生しますか。 | |
| 事業内容に応じて、付加価値税(Value Added Tax(VAT))、特別消費税(Special Consumption Tax(SCT))、契約税(Tax applicable to Contractors)、輸入、輸出関税(Import and Export Tariffs)、天然資源税(Natural Resource Tax)、土地税/土地使用料(Land Taxes/Land Rent)等などが発生します。 | |
| 日本で法人税にあたる税金の税率は何%ですか。 | |
| Corporate Income Tax(CIT)といい、日本語では法人所得税、企業所得税などと訳されています。業務内容等により優遇措置がありますが、普通、税率は25%です。 | |
| ベトナムでは外資の企業は税率が高いのですか。 | |
| 2009年5月現在、内資・外資問わずすべての企業に標準税率25%が適用されます。 | |
| 税の優遇措置はありますか。また、その条件はどのようなものでしょうか。 | |
| ハイテク団地に進出する新規設立企業をはじめ、教育訓練、ハイテク、技術開発ソフトウェアの分野に従事している新規設立企業などに対しては税金免除や減免などの優遇措置があります。内容についてはさらに現在検討中です。 | |
| 消費税はあるのですか。あるとしたら、それは何%ですか。 | |
| ベトナムには「特別消費税」があり、現在、タバコ、ビールおよびアルコール類、自動車、ガソリンなどにかけられています。特別消費税の税率は段階的に80%まであります。2010年からの引き上げが検討されています。 | |
| ベトナムでは税務申告はどのように行うのでしょうか。 | |
| 予備申告:暦年または、会社の会計年度の最初の月の25日までに課税所得額を推定し予備申告を行う必要があります。その予備申告に基づき四半期ごとに仮払法人税をベトナムドンで納付します。 確定申告:会計年度末から90日以内に行います。未払の法人税が発生した場合には、確定申告をしてから10日以内に納付します。法人税の納付が遅れると遅滞税が発生しますので、注意が必要です。 | |
| 日本から従業員を派遣して業務を行った場合にベトナムで税金を納める必要がありますか。 | |
| 1年間に183日以上ベトナムに居住していれば課税されます。また、0?182日までの間なら、ベトナムでの収入に対して一律25%課税されます。 | |
| 日本のように、確定申告には定められた期間があるのですか。 | |
| 個人所得税の確定申告の場合、月次での予定申告と納税、及び年次の確定申告が必要です。年次の確定申告は2月末までに行います。年次で算出した税額が月次で納税した金額よりも多かった場合は、その差額を3月10日までに納税します。逆に過払いの納税額がある場合には、翌年の納税額から減額されます。 | |
| 国内の関連会社と連結決算を行うことはできるのでしょうか。 | |
| ベトナム国内の子会社や独立拠点を含めた連結納税申告を行うことができます。ただ、納税額を算出する際は、それぞれの子会社または独立拠点ごとに適用される税率が適用されます。 | |
| *最新の詳しい情報については、http://www.jetro.go.jp/indexj.html、http://www.asean.or.jp等をご参照ください。 | |